私たちが生活する上で気になる疾病、高齢化、失業、労働災害、介護などのリスクに備えるのが「社会保険」です。次に概略説明します。
仕事中や通勤途中にケガや病気になった時に給付されます。
失業又は再就職した場合などに給付される保険です。
- 【加入要件】
次を同時に満たす方
勤務時間:20時間以上/週
雇用期間:31日以上見込まれる
※ただし65歳の誕生日以後に雇用される方は加入できません。
業務外の病気、ケガ、死亡などに給付されます。
当社は、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入しています。
- 【加入要件】
-
次を同時に満たす方が対象
雇用契約期間:2ヶ月超
雇用契約期間および労働日数:当社フルタイム勤務の概ね4分の3以上である。
40歳以上の方全員が加入する、市区町村などの地方自治体が運営する制度です。
市区町村より要介護認定を受けた場合、保険給付を受けることができます。(40歳以上)
健康保険加入者で40歳〜64歳の方は、全国健康保険協会(協会けんぽ)を通じ、健康保険料と合わせて、介護保険料を納めます。65歳以上の方は、公的年金から特別徴収(天引き)されるのを基本とします。
老後や障害が残った場合の生活保障、あるいは死亡した場合、遺族の生活の保障を目的とした保険です。
- 【加入要件】
- 健康保険と同様です。
※但し、加入年齢は70歳未満です。
それでは年金について見てみましょう。シニアで就業する方にとって、ライフプランを考える上で、年金の知識は大変重要です。60歳以降も働く方は、図Aのように在籍のまま給与と年金(在職老齢年金)が収入の二本柱になります。また、人によっては、雇用保険(高年齢者雇用継続給付)も加わります。
国の年金制度には、国民年金と厚生年金があり、20歳から60歳未満の全ての人は、国民年金に加入します。その中で、会社に勤める人は、更に厚生年金に加入します。
従って、年金を家に例えると、国民年金が1階部分で、その上に会社員が加入する厚生年金が2階部分の「2階建て」の構造になっています。
このため、厚生年金に加入した人は、厚生年金の保険料を支払うだけで、国民年金にも同時に加入していることになります。
また、60歳以降の方で厚生年金に加入する方は、支払う保険料が退職や70歳到達時の厚生年金喪失後、年金額に反映されます。
続いて年金がどうもらえるのかを、「給与と年金」の収入の組み合わせの違いを中心に説明します。
「給与と年金」の場合は、組み合わせ方によっては、図Bの概念図のように、給与により年金が調整され、本来もらえる額から減額される場合があります。
2004年から仕組みが大きく変わり、年金支給開始は原則65歳となるのですが、移行措置として、開始年齢は表Cのように、生年月日と性別によって異なります。
例えば、色付きの“団塊の世代”は、60歳から「報酬比例部分」をもらえますが、「定額部分」は64歳〜65歳からもらうことになります。
60歳から64歳の間に、厚生年金保険に加入して働きながら年金(老齢厚生年金) を受給する時は、下記表Dのように、「総報酬月額相当額」と「年金月額」の合計額により年金の一部または全部が支給停止(減額)となる場合があります。
「総報酬月額相当額」と「年金月額」の合計額が28万円以下の場合は全額が支給されます。
「総報酬月額相当額」とは、「標準報酬月額(毎月の給与)」とその月以前1年間の標準賞与額の総額の1/12を合算した額です。
65歳から69歳までの間、厚生年金保険に加入して働きながら老齢厚生年金を受給するときは、下記表Eのように「総報酬月額相当額」と「年金月額」との合計額により、年金の一部または全部が支給停止となる場合があります。
「総報酬月額相当額」と「年金月額」の合計額が47万円以下の場合は全額が支給されます。
最後に、高年齢者雇用継続給付について簡単に解説します。
60歳〜64歳の方の高年齢者雇用継続給付
「高年齢雇用継続給付」 の受給の場合も、給付額に応じて年金の一部が減額されます。
@高年齢雇用継続給付の対象の方は、60歳以後再就職し、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の方です。
この方の60歳以降の給与が、原則として60歳時点に比べて、75%未満にダウンして働き続ける場合に支給されます。
A支給限度額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合は、335,316円を超える場合は支給されません。
(この額は毎年8月1日に変更されます。)
B例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が 18万円に低下したときには、60%に低下したことになりますので、1ケ月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の2万7千円が支給されます。
C支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達するまでです。
Dただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、支給対象期間となります。